会計ソフトの「消費税の申告設定」について
■質問
「やよいの青色申告」のソフトを購入してきました。
その初期設定の中で「消費税の申告設定」というところがありますが、どのような設定にしたらよいでしょうか?
1)消費税申告を行うか?
もしくは行わない(免税事業者)であるか?
2)本則課税か、簡易課税か?
■回答
消費税についてですが、売上ベースで1000万円を超えていなければ免税業者ということになりますので、なにも申請などの必要はありません。
もし超えていれば、選択肢(2)に移りますが、これは一件ごとに消費税をきっちり計算するのか、もしくはまとめて大雑把に計算するのか(簡易課税)を選択できるということです。
仮に1000万円を超えたらなら、おめでたいですが、逆に面倒です。
それだけ稼いでいれば、将来を見据えて法人成りを考えるでしょうし、専門の税理士をつけることも、贅沢な悩みとして考えるようになるのではないでしょうか。
いずれにしましても、簡易課税か本則課税かは、ご本人のビジネスの状況によって判断基準がわかれますので、ここから先は、税理士さんのアドバイスが必要かと思います。
私が踏み込める領域ではなくなってきています。ご了承下さい。
でも、節税できる戦略を、以下に書いてみます
個人事業主として、売上が1000万円を超えたら、その翌々年は消費税の申告が必要になってきます。
節税テクですが、その翌々年の申告が必要となる年度の間に、個人事業を廃業し、株式会社を資本金1000万円未満で設立すると、さらにその後2年は免税業者であり続けることができます。
資本金を1000万円未満にすることがポイントです。
これで、免税業者でいられる時間を実質延ばすことができますし、その間は消費税の計算も申告も納税も不要です。
これは非常に大きなアドバンテージです。
(免除になるのは消費税のみです。所得税は毎年申告しなければなりません。)
■免税事業者
ほとんど多くの人は、免税事業者となっていると思います。
消費税は、内税方式で考えてください。
つまり、105円の消しゴムを買った場合、
文房具費として105円を計上すればいいのです。
消費税課税業者になっている方は(相当の売上がある人)、
文房具費として100円、
仮払消費税として、5円、
を計上しなければなりません。
仮払消費税は、後々消費税の確定申告の時に、借受消費税(モノを売ったときに、売上に上乗せして一時的に消費者から預かる消費税)と、買い物したときに一時的に支払っている消費税
を合算して、借受消費税が多かった場合(つまり貸方に残高が残る状態のとき)に、消費税を申告・納税します。
仮払い部分が多かった場合(つまり借方に残高が残る)、税金の還付が受けられます。
■おまけ雑学
消費税ってのは、日本国内で消費されるモノやサービスに対して課税されます。
なので、輸出にかかる売上には、消費税がかかりません。
これは、国外で消費されるからです。
輸出の割合が多い企業の場合、
材料を国内で買うので仮払消費税がかさみますが、海外への売上には消費税がかからないので、借受消費税は少額です。
必然的に仮払分が多くなります。
なので、がっぽりと還付金をもらっているのです。