株の売却損の申告について
■質問
株の売却損の損益通算についての質問です。
今年は、株式投資で売却損を出しています。
証券会社で、特定口座にて「源泉徴収有り」にて処理をしています。
今回の確定申告で、ネットビジネス(アフィリエイトなど)からの所得と、株の売却損とは、通算できるのでしょうか?
■回答
損益通算のことですね。
残念ながら、株の売買によって発生した赤字は、他の所得とは合算できません。
分離課税と言います。
利益が出れば「譲渡所得」となりますが、証券会社が税金を源泉徴収しているので、確定申告は不要となります。
ちなみに、、、
複数の証券会社に口座を持っている場合、A証券の口座で100の利益、B証券の口座で80の赤字、となったとき、同じ譲渡所得なので、A、B、2つの口座の損益は、「20」に合算できます。
そのようなケースのときは、「源泉徴収なし」にして確定申告する方法が、よいと思います。
証券口座がひとつの場合、「源泉徴収あり」にしておけば、わずらわしい確定申告の必要はなくなります(株の売却損益に関する申告についてのみ、不要となります)。