白色申告のコツ その2
「白色申告のコツ」 その2
白か青かの分かれ目、など。
■経費の按分は、、、難しい
白色申告では、経費の按分がなかなか認められません。
これは、ひとつの支出金額を、家庭用(個人用)とビジネス用
とに、ある合理的な比率を用いて按分計算するということです。
たとえば、
ネットビジネス専用の部屋があるとすれば、
その広さの比率から、家賃を按分したり、
ネット接続料金を、その使用頻度に応じて
個人用とビジネス用とに按分計算したり。
しかし、この按分計算は、青色申告では問題なく認められますが
(おそらく)記帳義務のない白色申告では、会計記録が詳細に
残らず(金額の信憑性が薄い)、これだけは難しいのです。
■白色申告に関する誤解
白色 イコール 帳簿が不要
と考える人がいるそうです。
しかし、これは間違いです。
300万円の所得があると、その年は
たとえ白色でも記帳義務が発生します。
■白か青かの分かれ目
300万円を超えそうなら、青色申告、という判断もありです。
だって、この金額を超えると、白色だろうが記帳しなくては
ならないからです。どうせ記帳するのなら、青色にしちゃえと。
もしくは、
赤字なら(つまり所得がゼロ以下、というかマイナスなら)、
青色申告は大いに検討の余地があります。
なぜなら、赤字の繰越が最大3年間にわたってできるからです。
白色申告で赤字の場合、その赤字は、将来には繰り越せません。
例)100万円の赤字を繰り越す
最初の年は開業したてでいろいろ経費がかさみ、
100万円の赤字だった。→だから確定申告しても納税額0。
翌年、50万円の利益がでたが、前年のマイナス100万円が
あるので、この年も納税額ゼロ。
さらにその翌年、50万円の利益がでたが、繰越した赤字が
まだ50万円あるので、その年の納税額もゼロ。
とすることができるのです(かなり簡単な例ですが)
でも、10万円控除もしくは65万円控除が欲しい人は、
所得金額がいくらであろうと、青色がいいに決まっています。