青色申告を申請しよう
前回、個人事業主の届出の方法を書きましたが、今回の青色申告の届出と一緒にしましょうね。
手間が省けます。
■青色申告とは?
青があれば、他の色もあります。
白です。
実は、個人事業主には、進化の過程があります。
白
(個人事業主の届出をすれば、自動的にこれ)
↓
青10 :10万円の所得控除
(さらに、青色申告の申請をして、現金主義だとこれ)
↓
青65 :65万円の所得控除
(青色申告の申請をして、発生主義だとこれ)
「現金主義」とか「発生主義」とか、経理用語が出てきましたが、何のことやら??ですよね。
後日、わかりやすく説明しますので、少々お待ち下さい。
面倒なので、白色申告の説明はなし。
だって、どう考えてもメリットが薄いのですもの。
当然、私がオススメする経理テクに、「白色申告」が登場するスキマはありません。
ですので、白からスタート、みたいな回り道はせずに、一気に「青65」を目指します。
で、青色申告ですが、複式簿記の仕組みで記帳すれば、それだけで10万円の所得控除が受けられます(これが「青10」)。
さらに、要件を満たせば、65万円の控除が可能です。
これがいわゆる「青65」と呼ばれるものです。
要件というのが、発生主義と呼ばれるものです。
(後日説明)
これだと、所得が65万円以下の人は、税金を払わなくてもいいのです。
■複式簿記とは
お小遣い帳のように、現金の出し入れに着目する方法が、「単式簿記」。
これに対して、現金・売上・費用・売掛金など、いくつかの元帳(もとちょう)を管理し、これらを取引ごとに複数の帳簿に書き込んでいく方式が「複式簿記」。
英語だと、ダブル・エントリー・システム。
(↑なんか、カタカナにするとカッコイイ響きですね)
取引には、全て相手勘定があるということです。
これにより、1年間になされる数百〜数万枚の伝票が、十数個の元帳にまとめられ、やがて2枚の紙にまとめられます。
その2枚の紙というのが、「貸借対照表」と「損益計算書」。
これを見ただけで、会社の状態がわかっってしまいますから、複式簿記の力はすごいんです。
以下が、開業時に税務署に届ける2つの用紙です。
ひとつは、開業届出書(前回説明)。
もうひとつは、青色申告承認申請書(今回説明)。
■「青色申告承認申請書」の記入内容です。
フォームは、国税庁のHPからダウンロードできます。
→コチラから。
●納税地
住所地に○、住所を記入
●上記以外の住所地・・
空欄
●氏名・生年月日
説明省略
●職業
「開廃業等届出書」に同じ
●屋号
アルファベットが混じっても可
●1.事業所又は所得の基因・・
名称は屋号、所在地は住所と同じ(自宅でやるから)
●2.所得の種類
事業所得に○。
●3.いままでに青色申告・・
「無」に○。
●4.本年1月16日以後新たに・・
開始日を記入
●5.相続による事業承継の・・
「無」に○(相続してないでしょ)
●6.その他参考事項
(1)簿記方式:「複式簿記」に○
(2)備付帳簿名:現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、
固定資産台帳、総勘定元帳、などに○
手形取引なんてやってるような会社は今のご時世まずありません
ので、手形記入帳は要りません。
現金式簡易帳簿なんてのも、さらさらヤル気がありません。
のこりの項目全部に○つけておけば、まず大丈夫でしょう。
提出先は、管轄の税務署です。
個人事業主開業届と一緒に提出しましょう。
これでアナタも個人事業主です!